会則及び役員  
しだれ桜(2018/4撮影)
 
2023/7/6 更新  
京都大学農学部四明會会則 
(平成30年4月18日 一部改正)
 
      第1章 総   則
第1条 本会は、京都大学農学部四明會と称する。
第2条 本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は、その目的を達成するため名簿の発行、その他必要な事業を行なう。
第2章 会   員
第4条
京都大学農学部(以下「農学部」という。)の卒業生及び京都大学大学院農学研究科(以下「農学研究科」という。)修士課程修了者、または博士後期課程修了者(研究指導認定退学者を含む)を本会の正会員とする。
2  農学部・農学研究科の現教員及び旧教官、現職員、学生、並びに農学部・農学研究科に特別な関係を持つもので役員会が承認したものを特別会員とする。
ただし正会員であるものは除く。
3  特別会員はこの会則に関して正会員について特に定める事項を除き正会員と同等とする。
第3章 役   員
第5条 本会に次の役員をおく。
会長1名  副会長1名  監事2名
常任委員6名以上  委員10名以上
第6条 常任委員は農学研究科の各専攻から推薦された教員について役員会で決定する。
2  委員は各同窓会単位ごとに正会員または特別会員の内から推薦を受け、役員会において決定する。
3  会長が役員を必要とするときは、候補者を推薦し、役員会で決定する。
第7条 会長は農学部長をもってあてる。
2  副会長は常任委員の内から、監事は委員の内からそれぞれ役員会において互選する。
第8条 常任委員及び委員の任期は1年とし4月に交代するものとする。
ただし留任はさまたげない。
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれに代わる。
常任委員は会務を分掌し、監事は財務を監査する。
第10条 本会に顧問をおくことができる。
なお、会長は必要に応じて顧問を役員会に出席させることができる。
第4章 役 員 会
第11条 役員は役員会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
第12条 次の事項は役員会の議決を要する。
(1)事業計画
(2)予算及び決算に関する事項
(3)基本財産に関する事項
(4)会費に関する事項
(5)寄付金その他収入に関する事項
(6)会則の変更
第13条 定期役員会は毎年4月に開くものとする。ただし必要に応じ臨時役員会を開くことができる。
第14条 役員はその1/3以上の同意により臨時役員会を請求することができる。
第15条 役員会は役員の過半数の出席により成立し議事は出席役員の過半数により決定する。
ただし可否同数の場合は議長が決定する。
2  会則の変更は出席役員の2/3以上の賛成により決定する。
第16条 役員会は会長が招集し、議長になる。
2  役員会の事務は事務局長が処理する。
第17条 会長は必要に応じ常任委負会を開く。常任委員会は会長、副会長、常任委員及び事務局長により組織し本会の業務の執行に関し必要な事項を審議決定する。
第5章 会  計
第18条 本会の経費は会費及び寄附金その他の収入をあてる。
第19条 会費は会員から徴収し、金額はそれぞれ次のとおりとする。
     (1) 年会費  正会員、特別会員とも1,500円
     (2) 終身会費  60歳以上で希望する者20,000円
     (3) 学生会費(入会金及び在学中の会費)  学部生10,000円 大学院生5,000円
第20条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 事 務 局
第21条 本会の事務局は農学部内におく。
第22条 事務局には事務局長1名、事務職員若干名をおく。
第23条 事務局長及び事務職員は会長の指揮を受け事務を処理する。
附 則
この会則は昭和46年4月1日より施行する。
附 則
この会則は平成11年4月1日より施行する。
  附 則
この会則は平成18年5月1日より施行する。
附 則
この会則は平成20年5月1日より施行する。
附 則
この会則は平成30年4月18日より施行する。
 
 
 令和5(2023)年度四明會役員
 
会   長 澤山 茂樹
副 会 長 白井  理
監   事 伊福 健太郎、 簗瀬 佳之
常任委員
及川  彰、 杉山 淳司、 白井  理、 吉田 健太郎、 野口 良造、 辻村 英之、
谷  史人
委   員
西山 総一郎、 貫名  涼、 伊福 健太郎、 峯    彰、 中村 公人、 鏡島 正信、 
三田村 啓理、 簗瀬 佳之、 村上 一馬、 池田 俊太郎、 樋口 浩和
顧   問 濱中 裕之、 上根  勝
 

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